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自動捕捉式はかりの検定

大和グループ検定機関の概要

大和製衡株式会社の大和グループ検定機関(略称:YGV)は、「器差検査を中心とした指定検定機関」(自動捕捉式はかり)として、経済産業省より2021年10月18日に指定を受け、検定事業を行っています。

  1. 指定の区分

    自動捕捉式はかり
    検定対象は、以下の自動捕捉式はかりです。
    ・取引又は証明に使用している
    ・目量10mg以上、目盛標識数100以上
    ・ひょう量5kg以下

  2. 検定エリア

    日本全国

  3. 事業所の名称・所在地

    大和製衡株式会社 大和グループ検定機関 近畿事業所
    兵庫県明石市茶園場町5番22号

  4. お問い合わせ先

    大和製衡株式会社 大和グループ検定機関 近畿事業所
    電話:078-918-6605(受付時間 9:00~17:00 土、日、祝日は除く)
    FAX:078-918-6606
    メールアドレス:verification@yamato-scale.co.jp

検定対象器物、スケジュール

  1. 検定対象器物

    下記フロー図にて、検定対象の自動捕捉式はかりかどうか、確認してください。

    フロー図
    フロー図

    取引・証明とは
    取引:有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
    証明:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること

  2. 検定スケジュール

    各はかりごとの検定義務化(検定に合格していないと取引又は証明に使用できなくなる)スケジュールは以下のようになります。

    ■自動捕捉式はかりの検定スケジュール


    • ・新たに使用するはかり
      2024年4月1日より検定が義務化されます。取引又は証明に使用する前に検定を受検してください。
    • ・既に使用しているはかり
      2027年4月1日から検定が義務化されます。義務化前に検定を受検してください。
  3. 検定の有効期間

    検定の有効期間は、通常2年間となります。適正計量管理事業所(届出要)は6年間です。
    有効期間の計算は、検定合格後の翌年度4月1日より、開始となります。
    有効期間満了の1年前より、次の検定を受検可能です。

    検定受検と検定有効期間、次の検定についての例

    ■例1 新たに使用するはかりの場合(2024年8月新規購入、適正計量管理事業所ではない場合を想定)


    ※検定受検時に、適正計量管理事業所にて自動捕捉式はかりを届出している場合、有効期間が6年になります。

    ■例2 既に使用しているはかりの場合(2026年8月検定受検、適正計量管理事業所ではない場合を想定)


    ※検定受検時に、適正計量管理事業所にて自動捕捉式はかりを届出している場合、有効期間が6年になります。

検定の手順

検定の受検手順を5段階【❶申請準備❷検定申請❸検定準備❹検定実施❺検定後処理 】に分けて順に説明します。

検査工程
検査工程

検定申請者(以下、申請者)と大和グループ検定機関(以下、大和)との書類、作業などの手順になります。

  1. 申請準備(検定を受ける器物などについて申請者と大和が一緒に確認を行う段階です)

    • a. 申請者は、「検定対象器物、スケジュール」の「1.検定対象器物」項のフロー図などを確認し、使用予定、使用中の自動捕捉式はかりが検定対象となる場合、大和のホームページにアクセスし、【検定依頼書】を「検定依頼書」項より入手、検定器物の仕様、計量物の情報、検定希望日などを記入し、大和へメールにて提出します。
    • b. 大和は、【検定依頼書】の内容を確認し、不明点などがあれば申請者に確認を行います。
    • c. 大和は、【検定依頼書】より、検定の日程、検定手数料、交通費などを記入した【見積書】を申請者へ提示します。
    • d. 申請者は、不明点があれば大和に問い合わせを行います。
  2. 検定申請(実際に検定の申請を行う段階です)

    • a. 申請者は、大和より【検定申請書】を入手し、記入のうえ、大和へ提出します。
      その際、検定器物が判断できる書類、画像などを一緒に提出します。
    • b. 大和は、提出された【検定申請書】などの内容(器物情報、検定日時など)を確認し、問題が無ければ、検定の申請を受理します。
      (この受理が検定プロセス開始となり、受理後20日以内に検定を完了しなければなりません)
  3. 検定準備(申請受理後、検定を実施するまでの検定の準備の段階です)

    • a. 申請者は、検定実施日までに検定器物の準備、試験荷重の準備(可能な場合)をし、検定時の作業スペースなどを確保します。
      なお、検定実施前に、検定器物のメンテナンス、事前確認などの実施を推奨します。
    • b. 大和は、検定実施者、検定設備、試験荷重(申請者が準備できない場合(有償))などの準備を行います。
  4. 検定実施(実際に検定を実施する段階です)

    • a. 申請者には、検定当日の検定への立ち会いをお願いします。
      問題などが発生した場合には、検定実施者と協議し、解決を図ります。
    • b. 大和の検定実施者が予定していた日時に訪問し、検定を実施します。
      検定は決められた項目を実施します。
      検定での試験項目については、「検定の試験項目」項を参照ください。
      検定実施者は、試験項目完了後、申請者に試験結果を報告し、合否を判定します。

    ■検定合格時
    各試験の結果が基準内であれば、合格となります。
    新しい〈検定証印〉を器物の見易い所(基本的に銘板の下)に貼り付け検定を終了します。
    加えて、既に使用しているはかりの初回検定の場合は、〈確認済証〉も貼り付けます。

    ■検定不合格時
    各試験の結果が基準内に入らなければ、不合格となります。申請者に説明し、貼り付けられている〈検定証印〉を除去し検定を終了します。
    その後、再検定などについての協議を行います。

  5. 検定後処理(検定合否後の最後の処理の段階です)

    • a. 大和は、今回の検定について【請求書】を作成し、申請者に連絡します。

    ■検定合格時
    申請者が検定合格証明を希望する場合は、【検定合格証明願い】を大和より入手し、必要事項を記入のうえ、大和へ提出します。
    大和が確認の上、検定合格を証明します(有償)。

    ■検定不合格時
    大和は【不合格票】を発行します。

    • b. 申請者は支払いを行い、検定が完了となります。
      不合格であった場合は、再度「②検定申請」より検定を行います。

検定の試験項目

検定にて行う試験項目は以下の一覧表の通りになります。
試験項目は、新たに使用するはかり(新規)と既に使用しているはかり(既使用)にて対象項目が変わりますので、注意してください。

■自動捕捉式はかりの検定の試験項目一覧表

項目 検定
新規 既使用
器差(自動重量選別機:平均器差、以外:個々の器差)
構造(個々に定める性能) 表記
最大許容標準偏差(自動重量選別機のみ)
動補正の範囲
ゼロ点設定精度
風袋引き装置の精度
偏置荷重の影響
平衡安定性(静的計量はかりのみ)
表示装置及び印字装置の一致

○:該当、△:望ましい

  • ・該当項目は、JIS B 7607:2021での内容
  • ・新規:新たに使用する自動捕捉式はかり(2024年4月1日以降に取引証明用に購入・使用されるもの)
  • ・既使用:既に使用されている自動捕捉式はかり(2024年3月31日以前から検定証印が付されていない状態で取引証明に使用されているもの)

検定依頼書

検定依頼書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、「大和グループ検定機関の概要」の「4.お問い合わせ先」項のメールアドレスまで連絡願います。

検定依頼書
検定依頼書に問題がなければ、弊機関より御見積書を作成し連絡いたします。

異議申立て及び苦情

  1. 異議申立て

    異議申立てとは、大和グループ検定機関による検定の結果に関して、検定申請者又はその他の利害関係者が文書によって、不利な決定を再考するように要請することです。異議申立ては、申立て事由の発生を知り得た日から30日以内に、申立ての根拠を示した書面を提出してください。

  2. 苦情

    苦情とは、検定申請者又はその他の利害関係者が、大和グループ検定機関による検定業務に対して不満を表明するもので、異議申立て以外のものです。
    「大和グループ検定機関の概要」の「4.お問い合わせ先」項への連絡、もしくは同項の<お問い合わせフォーム>を使用して連絡をお願いします。

参考ページ、資料

  1. 経済産業省 <計量制度見直し>ページ

  2. 大和製衡株式会社作成の計量制度見直し、検定の技術基準に関する資料