定期検査とは何でしょうか?
検定合格済みのトラックスケールを使用する者(計量証明事業者および適正計量管理者を除く)は、都道府県知事、特定指定市町村長、経済産業省の指定定期検査機関のいずれかが行う定期検査もしくは計量士による代検査を受けなければなりません。
定期検査は、検定合格済みの計量器が、取引・証明用としてこれ以後も続けて使用できるかどうかを判断するために、2年に1度行います。
この際の合格条件は、次の3点です。
(1)検定証印等が付されていること
(2)性能が検定検査規則に定める技術上の基準に適合すること
(3)器差が、検定検査規則に定める使用公差を超えないこと
※使用公差は検定公差の倍です。
定期検査は、検定合格済みの計量器が、取引・証明用としてこれ以後も続けて使用できるかどうかを判断するために、2年に1度行います。
この際の合格条件は、次の3点です。
(1)検定証印等が付されていること
(2)性能が検定検査規則に定める技術上の基準に適合すること
(3)器差が、検定検査規則に定める使用公差を超えないこと
※使用公差は検定公差の倍です。